2007年06月

2007年06月28日

よくわかる探偵業法−15

こんばんわ。

ウルトラひさしぶり〜な更新になってしまったわけですが・・・

私は相変わらず元気です。
でも、そろそろジメジメした季節なので、それが憂鬱です。

さてさて、この6月1日から施行されました、
「探偵業法」
正確には
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
と言います。

全20条からなりますが、

探偵社がしなければならない事が定められているのですが、
依頼者さんが知っておいてソンは無い!!という事もあります。

ですので、この探偵業法について、依頼者さんに関係のある部分をメインに、依頼者さん目線で、わかりやすく説明をしていこうと思います。

では、まず始めに・・・
この法の目的ですが、

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

つまり、探偵のお仕事は、個人情報と密接に関わる業務であるのに、法的規制も無かった為、
契約内容に関するトラブル
違法な手段による調査
調査対象者などの秘密を利用した恐喝
などの問題が指摘されていました。

要するにいつも書いてる「悪徳探偵」ってヤツですね。

このような状況から、探偵業について規制を定める事で、業務の運営の適正を図る事を目的として制定となりました。


探偵業法が施行された6月1日現在、営業している探偵社が、引き続き探偵業を営む場合は経過措置期間の1ヶ月以内に届出をしなければなりません。

おかげさまでわれらが「ひかり探偵事務所」も無事届出を完了していま〜す。

そして、これから新たに探偵業を開業しようとする場合、開業日の前日までに届出を済ませなければなりません。
営業所を新たに新設する場合も同様です。

当社のように、複数の営業所がある場合、営業所ごとに届出なければなりません。

お役所とか法務局とか警察署とか・・・


結構大変です・・・

生活安全課の方も、まだ施行されたばかりで、戸惑う事も多いそうです。
みんな大変です・・・



では、今日はこのへんで・・・
ごきげんよう。





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hikari_kobuta at 22:27|PermalinkComments(1)TrackBack(0) 探偵業法とは。 
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