2007年08月

2007年08月27日

よくわかる探偵業法−2

こんにちは。

およそ1ヶ月ぶりの更新になりましたが・・・

施行から、およそ2ヶ月経ちました。
果たして、もぐりの業者はどのくらい減ったのでしょう??

今日は、よくわかる探偵業法−2をお届けします。


第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

とあります。

届出申請書には、添付書類があるのですが・・・

「個人」「法人」共通して添付するものが5種類あります。
本人が記入するものが2種類。
「住民登録をしている役所」「本籍地のある役所」「法務局」に申請する書類がそれぞれ1通づつ。

われらが「ひかり探偵事務所」のように「法人」の場合、
上記書類は役員全員分が必要で、そして、会社の定款と登記事項証明書が必要になります。

うちの役員さん、業務の合間をぬってあっちこっち回ってました。
ご苦労さまです。

もちろん、届け出内容に変更があったり、探偵業を廃止するときにも、必ず届出をしなければなりません。

届出を無事済ませると、公安委員会より「届出証明書」が交付されます。

ここで言う「営業所」とは、本店・支店・支社・営業所の名称を問わず、業務活動が行なわれる場所を言います。

届出をしていない場所で「営業所」「支店・支社」という呼称を使って、探偵業を営んではいけないのです。

また、事務代行業者や、電話転送業者などの「探偵業者の指示に従って、単に電話の取次ぎのみを行なうような場所」は営業所とはいえません。
そんなに多くは無いですけど、この手の業者さんを利用している探偵さんには、痛手かもしれませんね。


なお、
第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

とあります。
事務所へ行ってご相談する方は、届出証明書が掲示されているか確認してみましょう。


今日は「依頼する側」にはあんまり関係ない部分も多かったかもしれません・・・
知識としておぼえておいてくださいまし。



では、今日はこのへんで。。。
ごきげんよう。





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hikari_kobuta at 18:05|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 探偵業法とは。 
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