2007年10月
2007年10月01日
よくわかる探偵業法−3
こんにちは
なんだか急に肌寒くなりましたね。
ちょっと前まで、調査で沖縄に行っていた調査員が「常夏が懐かしい・・・」と言ってました。
そうそう、こんな写メを送ってきてました。
せっかくなので皆様にも常夏をおすそ分け・・・?
めんそ〜れ〜。
さて、今日は よくわかる探偵業法−3 をお届けします。
今回は、依頼しようと思った時、依頼者さん側にも関わる内容です。
第七条(書面の交付を受ける義務 )
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
とあります。
調査の目的が
「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法行為」であってはならないということです。
「犯罪行為」とは、刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいいます。
「違法な差別的取扱い」とは、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱いなどをいいます。
「その他の違法行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいいます。
例えば、配偶者からの暴力などが原因の保護命令に違反する行為なども含まれます。
この第七条は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して「義務」付けているものです。
つまり、探偵業者は、調査をお受けする際、
依頼者さんに「これらの行為には用いない」という旨の書面を交付していただかなければなりません。
これに違反した場合、探偵社は公安委員会から指示等の処分を受ける対象となります。
そして、
第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
調査の結果がこれらの行為に用いられると「知った時」は即刻調査を中止しなければなりません。
「確定的に認識した」場合のほか、
「可能性があると認識した」時・・・ようするに「もしかしたら」とか「ひょっとして」「かもしれない」と思った場合も「知ったとき」に該当します。
第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
とあるように、
何でもかんでも調べても良い訳じゃありません。
「探偵だから他人の権利を侵して良い」という訳でもありません。
当たり前のことですけれど、
最低限守らなければならない事をきちんと守り、
節度をわきまえ、まじめに業務を行なわなければなりません。
と言うわけで・・・
今日はこの辺で・・・
ごきげんよう。
なんだか急に肌寒くなりましたね。
ちょっと前まで、調査で沖縄に行っていた調査員が「常夏が懐かしい・・・」と言ってました。
そうそう、こんな写メを送ってきてました。
せっかくなので皆様にも常夏をおすそ分け・・・?
めんそ〜れ〜。
さて、今日は よくわかる探偵業法−3 をお届けします。
今回は、依頼しようと思った時、依頼者さん側にも関わる内容です。
第七条(書面の交付を受ける義務 )
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
とあります。
調査の目的が
「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法行為」であってはならないということです。
「犯罪行為」とは、刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいいます。
「違法な差別的取扱い」とは、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱いなどをいいます。
「その他の違法行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいいます。
例えば、配偶者からの暴力などが原因の保護命令に違反する行為なども含まれます。
この第七条は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して「義務」付けているものです。
つまり、探偵業者は、調査をお受けする際、
依頼者さんに「これらの行為には用いない」という旨の書面を交付していただかなければなりません。
これに違反した場合、探偵社は公安委員会から指示等の処分を受ける対象となります。
そして、
第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
調査の結果がこれらの行為に用いられると「知った時」は即刻調査を中止しなければなりません。
「確定的に認識した」場合のほか、
「可能性があると認識した」時・・・ようするに「もしかしたら」とか「ひょっとして」「かもしれない」と思った場合も「知ったとき」に該当します。
第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
とあるように、
何でもかんでも調べても良い訳じゃありません。
「探偵だから他人の権利を侵して良い」という訳でもありません。
当たり前のことですけれど、
最低限守らなければならない事をきちんと守り、
節度をわきまえ、まじめに業務を行なわなければなりません。
と言うわけで・・・
今日はこの辺で・・・
ごきげんよう。