2008年02月

2008年02月26日

よくわかる探偵業法−43

こんにちわ。

前回の更新から早1ヶ月。
今年の目標をすでに達成できておりませんが・・・
それが何か??  開き直ってみました。

さて、実は2週間ほど前ですが、大阪府の探偵社を対象とした講習会に行ってきました。上層部の方々は業務多忙との事で、私に白羽の矢がたったようです。
ってか、そういうお堅いのキライだからじゃないの〜〜??
って言ってやりたかったけれど「やった!たこ焼き食べられる」と思って、黙ってました。

昨年6月から施行された探偵業法に関して、再度、法令をきちんと理解してもらうための講習会です。

そこで今回は「よくわかる探偵業法−4」として、この業法の中でかなり重要なポイントである第八条を、大阪の講習会の模様を盛り込んでご説明してまいります。

すでに、昨年11月に2回行われ、そしてこの2月中に4回の合計6回開催をするそうです。
そのうち必ず1回出席をしなければなりません。

あいにくの雨の中、車を降りるときに傘をぶっ壊してしまいました。(ノ`Д´)ノ

会場は、ほどほどの大きさの宴会場?で、およそ90席の椅子が用意されておりました。
参加は1社1名との事でしたが、実際の参加人数は席数の半分くらいでしたね。
ちなみに女性は、4〜5名ほどでした。

講習会の内容はと言いますと・・・
探偵業法の第1条から順に、これこれこうだからこうしなければなりませんよ。という説明がありました。

それから、
・契約書を交わしていない為に起きたトラブル。
・料金に関するトラブル。
・支払いに関するトラブル。
と、トラブルばかりなワケですが。。。

こういった苦情が、大阪府警には数多く寄せられているようです。
これらのトラブルについて、実例をあげての説明がありました。

契約や契約書・料金の提示や支払に関しては第八条に書かれています。
長いけれど、全文掲載しますね。

第八条(重要事項の説明等)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容


簡単にまとめると、

契約を結ぼうとする時に、書面を交付して説明しなければならないことがあります。
1.会社の名称や住所などの会社情報
2.個人情報の保護を遵守する旨と守秘義務の徹底をする旨
3.どういった調査を提供できるか
4.調査料金の概算(支払わなければならない金額)と支払時期と方法
5.業務委託の有無(自社調査か下請けへの依頼の有無など)
6.契約解除に関して
7.調査資料の取り扱いに関して

これらは、契約をしようとする時なので、ご相談の段階で開示しなければならない情報です。

次に、

契約を結ぶ時に、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
1〜7までは同じです。
8.契約の担当者氏名と契約年月日
9.調査の内容・期間および方法
10.報告の方法および期限

つまり、これらをちょこちょこっとメモで渡す人はいませんし、すべての項目を、その場で紙に書いて渡すのも大変なわけですから、契約書という形のものに必要事項をすべて記入できるようにして、書面を交わしてくださいねって事です。

どれも、重要ですが、依頼者さんに特に深く影響してくる部分は、
4〜6番目と、9〜10番目かと思います。

料金に関してのトラブルは、
相談時に「○○円くらい」としか言わず、明確な金額を教えてくれない。
調査後に、相談時に聞いていた金額以上の追加料金を支払わなければいけなくなった。
調査前に支払い、契約の解除を申し入れたが、返金されなかった。
という苦情が多いそうです。

一番タチが悪いのは、法の施行前の説明会に来ていたハズなのに、契約書を交わさなければいけないという事を「聞いてへん」と・・・救いようがないですね。

まぁ、そういった所からどんどん立ち入り検査をしていきます。って言ってました。


今日も、びっくりするくらい長くなってしまいました。
まだまだ書きたいことはありますが・・・
今日はこの辺でやめときます。

では、ごきげんよう。


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hikari_kobuta at 16:09|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 探偵業法とは。 
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