2009年04月

2009年04月28日

立入検査5

こんにちは。

つい先日、本社に公安委員会の立ち入り調査がありました〜〜。
そして今日は、東京の支社にもありました。
東京以外では、千葉支社が既に立ち入り済みです。
他の支社は、これからボチボチでしょうか。。。

探偵業法 第13条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

施行後2年にも満たない業法ですから、現在のところ毎年度、各営業所に立ち入り検査が入ります。

本日は、おまわりさんも驚いた、立入検査の様子をお伝えしましょう。

立入検査は、運営の実態を調査します。
届出書を事務所内に掲示しているか?
従業員名簿は備え付けてあるか?
そして、従業員教育について、教育実施簿の有無は?
など、資料をお見せしつつ進んでいきます。

そして、どの公安委員会でも、契約関係書類には厳しいチェックが入ります。

1.誓約書・調査内容確認書など、会社によってタイトルは様々ですが、依頼者に交付してもらう義務のある書面
2.契約を締結しようとする時に交付する、重要事項説明書と言う書面
3.契約を締結した時に交付する、契約書

この3つの書面を交わさなければなりません。

この3つ、それぞれに重要な役割があります。
重要事項説明書と契約書では重複する内容もあります。

そういえばこの点について、わたくしったら以前もちょこっと書いていたようです。
よくわかる探偵業法−4」←おヒマなら読んでね。

まぁ、厳しくチェックするっちゅう事は、それだけ苦情が多いからなんでしょうね。
ってか、実際、多いらしいです。

本来は、探偵社側がきちんと説明をしなければいけない事なのですが、徹底されるには、まだまだ時間もかかりそうと言う事なので、
だったら、依頼者さん自身が、身を守る術を身につけるべきだと思いました。

依頼者さんが知りたいと思われている事なのに、
探偵社が明確にはしない事。
だけど、本当は、探偵社が書面として交付しなければならないものです。


知っておけば、真面目な探偵社か、テキトーな探偵社かを自分で判断できます。

第8条1項
契約を締結しようとする時に交付する、重要事項説明書

5号 提供することができる探偵業務の内容 から
・調査の体制(何人で行うか、使用車両等について)
・調査の範囲(全国か?一定地域か?)
・見込まれる時間(基本調査時間1日5時間の調査を3日間など)
・調査結果の報告の方法(書面・口頭など)

6号 委託に関する事項 から
・委託の有無
・委託する業者の商号や届出番号など
・依頼者の氏名等の通知の有無

7号 対価その他の支払わなければならない概算額及び支払時期
・一般的な料金体系(調査員2名、1日3時間8万円、成功報酬20万円などの概算)
・最大限の総額(その算出の基礎となる個別の料金設定の詳細)
・支払時期(調査前、調査後など)
・方法(現金、振込など)
・期限(報告書と引き換え、いつまでに振り込みなど)

8号 契約の解除に関する事項
・契約解除できる事由
・その場合の違約金等

ここまでが、契約しようとする時です。

例えば、1週間で100万円とか、60時間で100万円とか言う会社があったとしますね。
だとしたら、
1日何人で、調査時間は何時間で、7日間するので100万円です。
1日何人で、1時間何円で1日何時間で60時間するので、100万円です。
このように、算出の基礎となる基本料金を明確にしなければならないのです。


次は、契約したときです。
上記の、重要事項に加えて、明確にする部分を抜粋します。

第8条2項
契約を締結した時に交付する、契約書

3号 調査の内容、期間及び方法 から
・調査期間(いつからいつまでか?)
・追加料金発生時の実施継続の有無

4号 結果の報告の方法及び期限
・報告書作成の有無(文書、口頭など、どのように報告するか?)
・報告期限(報告日を○月○日と明示)

6号 支払金額、ならびに時期及び方法
・成功報酬、実費費用請求などの必要な費用の総額とその算出の料金設定


われらがひかり探偵事務所は、基本料金が決まっていますしホームページにも記載されています。
担当の方もホームページを確認済みで、これらも余裕でクリアしました。


「実際、料金のトラブルが多いからね。追加料金請求されたとか、お金払ったのに調査してないんじゃないかとか。」とおまわりさん(以下、警)

「うちは、後払いなので、料金のトラブルはないですね。」と当社の担当(以下、ひ)

警「え?先にお金もらわないの?」
ひ「もらわないですよ。後払いですから・・・」
警「一銭も?」
ひ「もらわないです。報告書を見て、お支払い頂いてます。」
警「本当に?着手金だのなんだのも?」
ひ「そんなものありません。」
警「はぁ、いや、すごいね。。。どこも先払いだって言うからさ。」
ひ「順序的には、後払いって当り前のことだと思います。」
警「まぁ、もちろんそれが理想だけどね。」
 「でも後払いで、お金もらえないとかはないの?」
ひ「ないですよ。ちゃんと調査しますから。結果見れば、
  納得していただけますよ。」
警「だけどなんか怖いよねぇ、後払いってのも・・・」
ひ「時々、そうおっしゃる方もいらっしゃいますね。
  でもそこが、他社と差別化してる点なので、ちゃんとご説明
  をします。」
警「後から高額請求したりしないの?」
ひ「するわけないじゃないですか、その為の契約書ですよね。。。」
警「ま、そうだけどね。」

警「報告までの日数はどのくらい?」
ひ「たとえば1日だけの調査だったら、通常は、中1日あれば大丈
  夫ですね。」
警「え?そんなに早いの??」
ひ「いや、普通ですよね??」
ひ「何日もってなればその分期間はかかりますけど、でもどんどん
  作っていきますので調査の最終日から遅くても1週間以内には
  大体ご報告してます。」

警「いやーーー、だって、100万払ったけど、6か月経っても
  報告されないって苦情があったもの。」
ひ「そりゃ、あり得ないですよね?
  どのくらいの期間調査したんですかね?」
警「1週間とかって言ってたかな?あまりにも遅いから、もう少し
  早くならないか?って言ったら、じゃぁ、3か月後って。
  そりゃないよってなったけどね。」
ひ「うちは、すぐ報告します。
  調査中もこまめに連絡しますし・・・。」
警「こまめに連絡って?」
ひ「その都度ですよ。」
警「その都度って、調査が全部終わったらとかでしょ?」
ひ「いやいや、調査中も状況をちょくちょく連絡してますよ」
警「はーーー、そう。どこの探偵社でもそんなことは出来ない
  って言われるよ」
ひ「それは、単なる怠慢だと思いますけど。。。
  それか、1人でやってるんじゃないでしょうか?」
警「どこもほとんど1人だよ。」
ひ「うちは、専任の担当がいますので、担当と依頼者さんが直接
  連絡を取り合って進めます。
  調査員は調査に専念して、何かあれば連絡は担当にします。
  そして担当から依頼者さんに連絡をするんです。」

警「はぁ、理想はね、そう言うやり方が理想だと思うけど、
  そうじゃない所が多いからね。」
 「まぁ、それならトラブルはないんだろうね」

ひ「いやいや、こうしているからこそ、トラブルにならないの
  だと思いますよ〜。」

と、おまわりさんも驚きの連続の、ひかり探偵事務所の常識が、
世間の大多数の探偵社でも常識となってほしいものです。


お願いです。公安委員会の皆々様!
悪徳撲滅です!!
悪徳業者をビシビシ指導してくださいませ。



では、今日はこの辺で。。。
ごきげんよう。


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hikari_kobuta at 20:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0) 探偵業法とは。 
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