探偵業法とは。

2009年12月26日

探偵業届出証明書番号が変わりました。

クリスマスも終わりましたね。
わたくし、今年もケーキ食べ損ねました。

昨日、新宿高島屋へ行きましたが、
クリスマスなんだけど、新年のディスプレイがあって、年末独特のなんとなくソワソワとした感を感じました。。

そして今日は、帰省ラッシュや出国ラッシュがピークなんだそうです。


え〜〜さて、今日のお知らせですが。
われらがひかり探偵事務所の、探偵業届出証明書番号が変更になりました。
変更になったのは本社だけです。

千葉市・埼玉県三郷市・静岡県掛川市・大阪市・岐阜市・熊本市の全国の各支社は変更はありません。

届出の内容に変更があった場合、必ず管轄の警察署に変更届を提出しなければなりません。そして、その都度、番号が変わります。

これまでは、東京都公安委員会 第30080141でした。
この度、東京都公安委員会 第30090331となりました。


ここで、豆知識。
この届出番号、単なる8ケタの数字じゃありません。
「30」「09」「0331」このように3つに分割することでちょっとした事が判ります。

「30」これは、都道府県の番号です。
東京都に事務所が所在しているので「30」です。
千葉県なら「44」、埼玉県なら「43」など、届出をしている県によってこの番号が違います。

「09」は、届出をした年です。
新規届け出をした後、一度も変更がなければ、ずっと同じ番号を使い続けます。
変更があった場合、変更届出をした年の新しい届出番号に変わります。

「0331」は、その年の何社目の届出なのかです。
都道府県別にその年の届出順に0001から割り振られていきます。

ひかり探偵事務所の新しい番号は、
東京都で2009年に331番目に届出られた。と言う事ですね。

以上、豆知識でした。

今後ともよろしくお願いいたします。


では、今日はこの辺で。。。
ごきげんよう。


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hikari_kobuta at 17:03|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2009年04月28日

立入検査5

こんにちは。

つい先日、本社に公安委員会の立ち入り調査がありました〜〜。
そして今日は、東京の支社にもありました。
東京以外では、千葉支社が既に立ち入り済みです。
他の支社は、これからボチボチでしょうか。。。

探偵業法 第13条
公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

施行後2年にも満たない業法ですから、現在のところ毎年度、各営業所に立ち入り検査が入ります。

本日は、おまわりさんも驚いた、立入検査の様子をお伝えしましょう。

立入検査は、運営の実態を調査します。
届出書を事務所内に掲示しているか?
従業員名簿は備え付けてあるか?
そして、従業員教育について、教育実施簿の有無は?
など、資料をお見せしつつ進んでいきます。

そして、どの公安委員会でも、契約関係書類には厳しいチェックが入ります。

1.誓約書・調査内容確認書など、会社によってタイトルは様々ですが、依頼者に交付してもらう義務のある書面
2.契約を締結しようとする時に交付する、重要事項説明書と言う書面
3.契約を締結した時に交付する、契約書

この3つの書面を交わさなければなりません。

この3つ、それぞれに重要な役割があります。
重要事項説明書と契約書では重複する内容もあります。

そういえばこの点について、わたくしったら以前もちょこっと書いていたようです。
よくわかる探偵業法−4」←おヒマなら読んでね。

まぁ、厳しくチェックするっちゅう事は、それだけ苦情が多いからなんでしょうね。
ってか、実際、多いらしいです。

本来は、探偵社側がきちんと説明をしなければいけない事なのですが、徹底されるには、まだまだ時間もかかりそうと言う事なので、
だったら、依頼者さん自身が、身を守る術を身につけるべきだと思いました。

依頼者さんが知りたいと思われている事なのに、
探偵社が明確にはしない事。
だけど、本当は、探偵社が書面として交付しなければならないものです。


知っておけば、真面目な探偵社か、テキトーな探偵社かを自分で判断できます。

第8条1項
契約を締結しようとする時に交付する、重要事項説明書

5号 提供することができる探偵業務の内容 から
・調査の体制(何人で行うか、使用車両等について)
・調査の範囲(全国か?一定地域か?)
・見込まれる時間(基本調査時間1日5時間の調査を3日間など)
・調査結果の報告の方法(書面・口頭など)

6号 委託に関する事項 から
・委託の有無
・委託する業者の商号や届出番号など
・依頼者の氏名等の通知の有無

7号 対価その他の支払わなければならない概算額及び支払時期
・一般的な料金体系(調査員2名、1日3時間8万円、成功報酬20万円などの概算)
・最大限の総額(その算出の基礎となる個別の料金設定の詳細)
・支払時期(調査前、調査後など)
・方法(現金、振込など)
・期限(報告書と引き換え、いつまでに振り込みなど)

8号 契約の解除に関する事項
・契約解除できる事由
・その場合の違約金等

ここまでが、契約しようとする時です。

例えば、1週間で100万円とか、60時間で100万円とか言う会社があったとしますね。
だとしたら、
1日何人で、調査時間は何時間で、7日間するので100万円です。
1日何人で、1時間何円で1日何時間で60時間するので、100万円です。
このように、算出の基礎となる基本料金を明確にしなければならないのです。


次は、契約したときです。
上記の、重要事項に加えて、明確にする部分を抜粋します。

第8条2項
契約を締結した時に交付する、契約書

3号 調査の内容、期間及び方法 から
・調査期間(いつからいつまでか?)
・追加料金発生時の実施継続の有無

4号 結果の報告の方法及び期限
・報告書作成の有無(文書、口頭など、どのように報告するか?)
・報告期限(報告日を○月○日と明示)

6号 支払金額、ならびに時期及び方法
・成功報酬、実費費用請求などの必要な費用の総額とその算出の料金設定


われらがひかり探偵事務所は、基本料金が決まっていますしホームページにも記載されています。
担当の方もホームページを確認済みで、これらも余裕でクリアしました。


「実際、料金のトラブルが多いからね。追加料金請求されたとか、お金払ったのに調査してないんじゃないかとか。」とおまわりさん(以下、警)

「うちは、後払いなので、料金のトラブルはないですね。」と当社の担当(以下、ひ)

警「え?先にお金もらわないの?」
ひ「もらわないですよ。後払いですから・・・」
警「一銭も?」
ひ「もらわないです。報告書を見て、お支払い頂いてます。」
警「本当に?着手金だのなんだのも?」
ひ「そんなものありません。」
警「はぁ、いや、すごいね。。。どこも先払いだって言うからさ。」
ひ「順序的には、後払いって当り前のことだと思います。」
警「まぁ、もちろんそれが理想だけどね。」
 「でも後払いで、お金もらえないとかはないの?」
ひ「ないですよ。ちゃんと調査しますから。結果見れば、
  納得していただけますよ。」
警「だけどなんか怖いよねぇ、後払いってのも・・・」
ひ「時々、そうおっしゃる方もいらっしゃいますね。
  でもそこが、他社と差別化してる点なので、ちゃんとご説明
  をします。」
警「後から高額請求したりしないの?」
ひ「するわけないじゃないですか、その為の契約書ですよね。。。」
警「ま、そうだけどね。」

警「報告までの日数はどのくらい?」
ひ「たとえば1日だけの調査だったら、通常は、中1日あれば大丈
  夫ですね。」
警「え?そんなに早いの??」
ひ「いや、普通ですよね??」
ひ「何日もってなればその分期間はかかりますけど、でもどんどん
  作っていきますので調査の最終日から遅くても1週間以内には
  大体ご報告してます。」

警「いやーーー、だって、100万払ったけど、6か月経っても
  報告されないって苦情があったもの。」
ひ「そりゃ、あり得ないですよね?
  どのくらいの期間調査したんですかね?」
警「1週間とかって言ってたかな?あまりにも遅いから、もう少し
  早くならないか?って言ったら、じゃぁ、3か月後って。
  そりゃないよってなったけどね。」
ひ「うちは、すぐ報告します。
  調査中もこまめに連絡しますし・・・。」
警「こまめに連絡って?」
ひ「その都度ですよ。」
警「その都度って、調査が全部終わったらとかでしょ?」
ひ「いやいや、調査中も状況をちょくちょく連絡してますよ」
警「はーーー、そう。どこの探偵社でもそんなことは出来ない
  って言われるよ」
ひ「それは、単なる怠慢だと思いますけど。。。
  それか、1人でやってるんじゃないでしょうか?」
警「どこもほとんど1人だよ。」
ひ「うちは、専任の担当がいますので、担当と依頼者さんが直接
  連絡を取り合って進めます。
  調査員は調査に専念して、何かあれば連絡は担当にします。
  そして担当から依頼者さんに連絡をするんです。」

警「はぁ、理想はね、そう言うやり方が理想だと思うけど、
  そうじゃない所が多いからね。」
 「まぁ、それならトラブルはないんだろうね」

ひ「いやいや、こうしているからこそ、トラブルにならないの
  だと思いますよ〜。」

と、おまわりさんも驚きの連続の、ひかり探偵事務所の常識が、
世間の大多数の探偵社でも常識となってほしいものです。


お願いです。公安委員会の皆々様!
悪徳撲滅です!!
悪徳業者をビシビシ指導してくださいませ。



では、今日はこの辺で。。。
ごきげんよう。


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hikari_kobuta at 20:35|PermalinkComments(0)TrackBack(0)

2008年02月26日

よくわかる探偵業法−43

こんにちわ。

前回の更新から早1ヶ月。
今年の目標をすでに達成できておりませんが・・・
それが何か??  開き直ってみました。

さて、実は2週間ほど前ですが、大阪府の探偵社を対象とした講習会に行ってきました。上層部の方々は業務多忙との事で、私に白羽の矢がたったようです。
ってか、そういうお堅いのキライだからじゃないの〜〜??
って言ってやりたかったけれど「やった!たこ焼き食べられる」と思って、黙ってました。

昨年6月から施行された探偵業法に関して、再度、法令をきちんと理解してもらうための講習会です。

そこで今回は「よくわかる探偵業法−4」として、この業法の中でかなり重要なポイントである第八条を、大阪の講習会の模様を盛り込んでご説明してまいります。

すでに、昨年11月に2回行われ、そしてこの2月中に4回の合計6回開催をするそうです。
そのうち必ず1回出席をしなければなりません。

あいにくの雨の中、車を降りるときに傘をぶっ壊してしまいました。(ノ`Д´)ノ

会場は、ほどほどの大きさの宴会場?で、およそ90席の椅子が用意されておりました。
参加は1社1名との事でしたが、実際の参加人数は席数の半分くらいでしたね。
ちなみに女性は、4〜5名ほどでした。

講習会の内容はと言いますと・・・
探偵業法の第1条から順に、これこれこうだからこうしなければなりませんよ。という説明がありました。

それから、
・契約書を交わしていない為に起きたトラブル。
・料金に関するトラブル。
・支払いに関するトラブル。
と、トラブルばかりなワケですが。。。

こういった苦情が、大阪府警には数多く寄せられているようです。
これらのトラブルについて、実例をあげての説明がありました。

契約や契約書・料金の提示や支払に関しては第八条に書かれています。
長いけれど、全文掲載しますね。

第八条(重要事項の説明等)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四 第十条に規定する事項
五 提供することができる探偵業務の内容
六 探偵業務の委託に関する事項
七 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八 契約の解除に関する事項
九 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三 探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四 探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五 探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容


簡単にまとめると、

契約を結ぼうとする時に、書面を交付して説明しなければならないことがあります。
1.会社の名称や住所などの会社情報
2.個人情報の保護を遵守する旨と守秘義務の徹底をする旨
3.どういった調査を提供できるか
4.調査料金の概算(支払わなければならない金額)と支払時期と方法
5.業務委託の有無(自社調査か下請けへの依頼の有無など)
6.契約解除に関して
7.調査資料の取り扱いに関して

これらは、契約をしようとする時なので、ご相談の段階で開示しなければならない情報です。

次に、

契約を結ぶ時に、契約の内容を明らかにする書面を交付しなければなりません。
1〜7までは同じです。
8.契約の担当者氏名と契約年月日
9.調査の内容・期間および方法
10.報告の方法および期限

つまり、これらをちょこちょこっとメモで渡す人はいませんし、すべての項目を、その場で紙に書いて渡すのも大変なわけですから、契約書という形のものに必要事項をすべて記入できるようにして、書面を交わしてくださいねって事です。

どれも、重要ですが、依頼者さんに特に深く影響してくる部分は、
4〜6番目と、9〜10番目かと思います。

料金に関してのトラブルは、
相談時に「○○円くらい」としか言わず、明確な金額を教えてくれない。
調査後に、相談時に聞いていた金額以上の追加料金を支払わなければいけなくなった。
調査前に支払い、契約の解除を申し入れたが、返金されなかった。
という苦情が多いそうです。

一番タチが悪いのは、法の施行前の説明会に来ていたハズなのに、契約書を交わさなければいけないという事を「聞いてへん」と・・・救いようがないですね。

まぁ、そういった所からどんどん立ち入り検査をしていきます。って言ってました。


今日も、びっくりするくらい長くなってしまいました。
まだまだ書きたいことはありますが・・・
今日はこの辺でやめときます。

では、ごきげんよう。


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2007年10月01日

よくわかる探偵業法−34

こんにちは

なんだか急に肌寒くなりましたね。

ちょっと前まで、調査で沖縄に行っていた調査員が「常夏が懐かしい・・・」と言ってました。

そうそう、こんな写メを送ってきてました。
せっかくなので皆様にも常夏をおすそ分け・・・?

お花by沖縄

めんそ〜れ〜。


さて、今日は よくわかる探偵業法−3 をお届けします。
今回は、依頼しようと思った時、依頼者さん側にも関わる内容です。


第七条(書面の交付を受ける義務 )
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

とあります。

調査の目的が
「犯罪行為」「違法な差別的取扱い」「その他の違法行為」であってはならないということです。

「犯罪行為」とは、刑法に限られず、刑罰法令に違反する行為をいいます。
「違法な差別的取扱い」とは、労働基準法において禁止されている労働条件の差別的取扱いなどをいいます。
「その他の違法行為」とは、刑事又は民事の別を問わず、違法と評価されるすべての行為をいいます。

例えば、配偶者からの暴力などが原因の保護命令に違反する行為なども含まれます。


この第七条は、依頼者に対してではなく、探偵業者に対して「義務」付けているものです。

つまり、探偵業者は、調査をお受けする際、
依頼者さんに「これらの行為には用いない」という旨の書面を交付していただかなければなりません。


これに違反した場合、探偵社は公安委員会から指示等の処分を受ける対象となります。


そして、
第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

調査の結果がこれらの行為に用いられると「知った時」は即刻調査を中止しなければなりません。

「確定的に認識した」場合のほか、
「可能性があると認識した」時・・・ようするに「もしかしたら」とか「ひょっとして」「かもしれない」と思った場合も「知ったとき」に該当します。


第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

とあるように、
何でもかんでも調べても良い訳じゃありません。
「探偵だから他人の権利を侵して良い」という訳でもありません。

当たり前のことですけれど、
最低限守らなければならない事をきちんと守り、
節度をわきまえ、まじめに業務を行なわなければなりません。


と言うわけで・・・

今日はこの辺で・・・
ごきげんよう。 



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2007年08月27日

よくわかる探偵業法−2

こんにちは。

およそ1ヶ月ぶりの更新になりましたが・・・

施行から、およそ2ヶ月経ちました。
果たして、もぐりの業者はどのくらい減ったのでしょう??

今日は、よくわかる探偵業法−2をお届けします。


第四条 探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一 商号、名称又は氏名及び住所
二 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三 第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四 法人にあっては、その役員の氏名及び住所

とあります。

届出申請書には、添付書類があるのですが・・・

「個人」「法人」共通して添付するものが5種類あります。
本人が記入するものが2種類。
「住民登録をしている役所」「本籍地のある役所」「法務局」に申請する書類がそれぞれ1通づつ。

われらが「ひかり探偵事務所」のように「法人」の場合、
上記書類は役員全員分が必要で、そして、会社の定款と登記事項証明書が必要になります。

うちの役員さん、業務の合間をぬってあっちこっち回ってました。
ご苦労さまです。

もちろん、届け出内容に変更があったり、探偵業を廃止するときにも、必ず届出をしなければなりません。

届出を無事済ませると、公安委員会より「届出証明書」が交付されます。

ここで言う「営業所」とは、本店・支店・支社・営業所の名称を問わず、業務活動が行なわれる場所を言います。

届出をしていない場所で「営業所」「支店・支社」という呼称を使って、探偵業を営んではいけないのです。

また、事務代行業者や、電話転送業者などの「探偵業者の指示に従って、単に電話の取次ぎのみを行なうような場所」は営業所とはいえません。
そんなに多くは無いですけど、この手の業者さんを利用している探偵さんには、痛手かもしれませんね。


なお、
第十二条 探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。
2 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

とあります。
事務所へ行ってご相談する方は、届出証明書が掲示されているか確認してみましょう。


今日は「依頼する側」にはあんまり関係ない部分も多かったかもしれません・・・
知識としておぼえておいてくださいまし。



では、今日はこのへんで。。。
ごきげんよう。





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2007年06月28日

よくわかる探偵業法−15

こんばんわ。

ウルトラひさしぶり〜な更新になってしまったわけですが・・・

私は相変わらず元気です。
でも、そろそろジメジメした季節なので、それが憂鬱です。

さてさて、この6月1日から施行されました、
「探偵業法」
正確には
「探偵業の業務の適正化に関する法律」
と言います。

全20条からなりますが、

探偵社がしなければならない事が定められているのですが、
依頼者さんが知っておいてソンは無い!!という事もあります。

ですので、この探偵業法について、依頼者さんに関係のある部分をメインに、依頼者さん目線で、わかりやすく説明をしていこうと思います。

では、まず始めに・・・
この法の目的ですが、

第一条 この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。

つまり、探偵のお仕事は、個人情報と密接に関わる業務であるのに、法的規制も無かった為、
契約内容に関するトラブル
違法な手段による調査
調査対象者などの秘密を利用した恐喝
などの問題が指摘されていました。

要するにいつも書いてる「悪徳探偵」ってヤツですね。

このような状況から、探偵業について規制を定める事で、業務の運営の適正を図る事を目的として制定となりました。


探偵業法が施行された6月1日現在、営業している探偵社が、引き続き探偵業を営む場合は経過措置期間の1ヶ月以内に届出をしなければなりません。

おかげさまでわれらが「ひかり探偵事務所」も無事届出を完了していま〜す。

そして、これから新たに探偵業を開業しようとする場合、開業日の前日までに届出を済ませなければなりません。
営業所を新たに新設する場合も同様です。

当社のように、複数の営業所がある場合、営業所ごとに届出なければなりません。

お役所とか法務局とか警察署とか・・・


結構大変です・・・

生活安全課の方も、まだ施行されたばかりで、戸惑う事も多いそうです。
みんな大変です・・・



では、今日はこのへんで・・・
ごきげんよう。





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